車内放置で乳児死亡、母親に実刑=裁判員「事件の重大さ分かって」―秋田(時事通信)

 秋田県由利本荘市のパチンコ店駐車場で昨年8月、生後11カ月の長男を車内に放置し熱中症で死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた無職堀淳子被告(32)の裁判員裁判で、秋田地裁(馬場純夫裁判長)は21日、懲役2年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
 判決は、以前に車内に放置された長女が体調を崩したことから、被告は危険性を認識していたと指摘。「責任を痛切に感じているのか疑問。愛情をかけて長男を養育してきたことや長女らが被告の帰りを待っていることを考慮しても、酌量減軽した上での実刑が相当」とした。
 判決後、子育て経験のある40代の女性裁判員経験者は「考えられない事件。パチンコすることは悪くないが、子どもが大きくなってからでも遅くないのではないか」と指摘。別の女性は「(残された)長女にはかわいそうだが、事件の重大さを被告に分かってほしかった」と話した。
 判決によると、堀被告は昨年8月27日、同市内のパチンコ店駐車場に止めた車の後部座席に長男龍成君を約3時間放置し、熱中症で死亡させた。 

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